外国人技能実習制度の概要
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生受入れの方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%となっています。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式
海外の所属企業等の範囲 |
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下記のいずれかの関係を有する外国にある事業所 (1)日本の公私の機関の外国にある支店、子会社、合弁会社など (2)日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの (3)日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っている等の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの |
技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
企業単独型
入国1年目 (技能等を修得) |
第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) |
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入国2・3年目 (技能等に習熟) |
第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) |
第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) |
団体監理型
入国1年目 (技能等を修得) |
第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
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入国2・3年目 (技能等に習熟) |
第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) |
第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。
